Slashアプリ利用規約
第1章 総則
第1条(総則)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、SlashVisionJapan株式会社以下 「当社」といいます。)が提供するSlashアプリ(以下「本アプリ」といいます。) の利用に関する条件を、ユーザーと当社との間で定めるものです。
2. ユーザーは、本規約に同意した上で、本規約の定めに従って本アプリを利用しなけれ ばなりません。
3. 本アプリについて別途規約、特約及びガイドライン(以下「個別規約」と総称し、本 規約と併せて「本規約等」といいます。)が定められている場合、ユーザーは、本規 約等の定めに従って本アプリを利用するものとします。なお、個別規約と本規約の内 容が異なる場合には、個別規約に定める内容が優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによりま す。
(1) 「本契約」とは、本規約等に係る契約をいいます。
(2) 「本アプリ」とは、当社によって提供される本ウォレットの提供、本アプリの利 用その他当社所定の機能を提供するアプリケーションのことをいいます。
(3) 「アカウント」とは、本アプリの利用におけるユーザー固有のアカウントをいい ます。
(4) 「ウォレット」とは、「ステーブルコイン」その他デジタル資産を保管又は移転 するために必要な機能を備えたアプリケーションをいいます。
(5) 「本ウォレット」とは、本アプリ上で提供されるものであって、その利用者ごと に付与され、当該利用者がその管理に関する権限を有する、ウォレットをいいま す。
(6) 「秘密鍵」とは、ウォレットに保管されたステーブルコインその他デジタル資産 を他のウォレットに移転するために必要となる暗号化された文字列、番号、記号 その他の符号をいいます。
(7) 「ステーブルコイン」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。そ の後の改正を含みます。)第2条第5項に規定する電子決済手段をいいます。
第2章 ユーザー登録・カードの発行
第3条(ユーザー登録)
1. 本アプリの利用に当たっては、当社所定の方法による申込み及び当社所定の審査(次 の各号の要件を満たすことを含みますがこれに限られません。)を経たユーザー登録 が必要です。ユーザー登録は、ユーザー本人が行わなければなりません。
(1) 申込時点で満18歳であること
(2) 日本国内に居住し、定住性がある者であること
2. ユーザー登録時に入力する情報(電話番号、生年月日を含みますが、これらに限られ ません。以下「登録情報」といいます。)は、真正かつ正確な情報を記載しなければ なりません。
3. ユーザー1人につき、登録及び保有できるアカウントは1つまでとします。アカウン トに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属するものとし、ユーザーは、 これらの権利を第三者に譲渡、貸与することはできません。
4. 以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、ユーザー登録の申請を 承認しない場合があります。
(1) 登録しようとするユーザーの登録情報の全部又は一部が、既に他のユーザーによ り登録された内容と同一の場合
(2) 登録しようとするユーザーが、過去に本規約違反等により、当社から本アプリの 利用停止又は退会の処分を受けている場合
(3) 登録情報に、正確ではない情報又は事実と異なる情報が含まれている場合
(4) 本アプリの運営・提供に支障をきたす行為若しくは他のユーザーによる利用を妨 害する行為を行った場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
(5) 第8条1項第5号又は第6号のいずれかに該当する場合
(6) その他、本アプリを利用することが不適当であると当社が判断する場合
5. 当社は、第1項に定める審査を経て、ユーザー登録の申請を承認する場合には、その 旨をユーザーに通知します。ユーザー登録は、当社が同通知を行ったことをもって完 了したものとし、当社とユーザーの間で本契約が成立するものとします。
第4条(利用料等)
ユーザーは、本アプリを無料で利用できるものとします。ただし、本アプリの利用た めに必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器及び通信回線その他の通信 環境等の準備及び維持に関する費用はユーザーが負担するものとします。また、資産 の移動やその他サービスを利用する上でかかる手数料はユーザーが別途負担するもの とします。なお、今後のサービス拡張等により有料サービスが設定される場合もあり ます。
第5条(本アプリの取扱い)
1. 当社は、第3条に基づくユーザー登録の完了後、ユーザーに対し、本ウォレットを本 アプリ上で付与します。
2. ユーザーは、自己の責任において、アカウント、パスコードその他の当社所定の認証 情報及び秘密鍵を、適切かつ厳重に管理及び保管しなければならないものとし、これ らを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
3. 当社は、アカウント、パスコードその他の当社所定の認証情報又は秘密鍵を用いて行 われた本アプリの利用行為を、当該アカウント、パスコードその他の当社所定の認証 情報又は秘密鍵に係るユーザーによる行為とみなすことができるものとします。
4. アカウント、パスコードその他の当社所定の認証情報又は秘密鍵の不適切な管理、使 用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、ユーザーが負うも のとし、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除いて責任を負いません。
5. ユーザーは、アカウント、パスコードその他の当社所定の認証情報又は秘密鍵に関す る情報が(i)流出していること又は(ii)第三者に使用されていることを発見した場合に は、直ちに、その旨を当社に通知するとともに、アカウント、パスコードその他の当 社所定の認証情報又は秘密鍵の取扱いに関して当社の指示に従わなければならないも のとします。
6. ユーザーは、第2項に違反したことにより、第三者と紛議になった場合であっても、 当該紛議を自らの責任において解決するものとします。
第3章 本アプリの利用
第 6条(本アプリの利用)
1. ユーザーは本規約に従い、自己の責任に基づいて本アプリを利用することができま す。
2. 本アプリを利用するために必要な、コンピューター、スマートフォンその他の機器、 通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、ユーザーの費用負担と責任において 行うものとします。
3. ユーザーは、自己の本アプリの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染 の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用負担と 責任において講じるものとします。
4. 本アプリ上では、第三者が提供するサービスを利用することが可能な場合がありま す。ユーザーは、第三者が提供するサービスを利用する場合、当該第三者が別途定め る規約その他の定めに従わなければならないものとします。当社は、(i)ユーザーによ る第三者提供サービス等の利用又は(ii)ユーザーと当該第三者との間の紛争等により、 ユーザーに発生した損害について、当社に故意又は過失がある場合を除いて責任を負 いません。
5. 本アプリに関して当社がユーザーに対して行う通知は、(i)本アプリ内において実施す る方法、(ii)登録情報としてユーザーにより登録された連絡先に対して通知する方法、 又は(iii)その他当社が別途定める方法によって行うことができるものとします。当該通 知は、本規約において別段の定めがない限り、通常到達すべきであった時にユーザー に到達したものとみなされるものとします。本アプリに関する問い合わせその他の ユーザーから当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行わなければならな いものとします。
第7条(本アプリの利用の一時停止等)
1. 当社は、本アプリ又は本ウォレットの第三者による不正使用の可能性があると当社が 判断した場合、ユーザーへの事前通知なしに、本アプリの全部又はいずれかの利用を 保留又はお断りすることがあります。
2. 当社は、ユーザーが本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又は本 アプリの利用状況に不審がある場合には、本アプリの全部若しくは一部の利用を一時 的に停止することができます。
3. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規制その他の法令による規制 等に鑑みて当社が必要と認める場合は、本アプリの利用を制限することができるもの とします。
4. 当社は、ユーザーの情報及び具体的な本アプリの利用内容等を適切に把握するため、 提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引 目的等の確認を実施することがあり、ユーザーは、当該本人確認や取引目的等の確認 に応じるものとします。
5. 当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定してユーザーに回 答を求めた場合で、ユーザーから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけな い場合は、本アプリの利用を制限することができるものとします。
6. 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しある いは実施しようとする場合であって、法令の確実な遵守のため本アプリの利用停止が 必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間本ア プリの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
第4章 一般条項
第8条(ユーザー資格の取消)
1. 当社は、ユーザーが次のいずれかに該当した場合、その他当社においてユーザーとし て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずにユーザー資格を取消すことができる ものとします。
(1) 申込に際し、虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) ユーザーの本アプリの利用状況が不適当又は不審があると当社が判断した場合
(4) ユーザーが死亡した場合又はユーザーの親族等からユーザーが死亡した旨の連絡が あった場合
(5) ユーザーが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊 知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の 対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」 といいます。)に該当した場合、又は次の(イ)(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして いると認められる関係を有すること。
(6) ユーザーが、自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに 該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社 の業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(7) 当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる 行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合 (第三者を利用して行った場合を含みます。)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様 が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(8) ユーザーに対する本規約等に基づく調査等が完了しない場合や調査の結果当社が ユーザーとして不適格と判断した場合やユーザーがこれらの調査等に対し虚偽の回 答をした場合
2. 当社は、ユーザーが本条第1項第5号又は第6号の事由に該当した場合、通知・催告等 をせずにユーザー資格を取消すことができるものとし、当社とユーザーとのその他の 契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
3. ユーザー資格を取消された場合、ユーザーは当社に対するユーザー資格に基づく権利 を喪失するものとします。
4. 当社は、ユーザー資格の取消を行なった場合、本アプリ及び本ウォレットの無効登録 を行います。
第9条(ユーザー資格取消後の処理)
1. ユーザーは、本アプリ利用契約が終了した場合、終了の理由を問わず、直ちに本アプ リの利用を終了しなければならないものとします。
2. ユーザーは、(i)ユーザー資格が取り消された場合又は(ii)本契約が終了した場合、(i)ア カ ウントに関する情報を回復できないこと、及び(ii)ステーブルコインその他のデジタ ル資産を本アプリにおいて保有することができなくなることに、予め同意するものと します。
第10条(保証の否認及び免責)
1. 当社は、ステーブルコインその他のデジタル資産の受取り・保管・表示・送付(ユー ザー同士の暗号資産の移転を含みます。)その他関連サービス、並びにステーブルコ インその他のデジタル資産の価値、機能、使用先及び用途に関し、(i)ユーザーの特定 の目的に適合すること、(ii)特定の結果を実現すること、(iii)あらゆるOS、ウェブブラ ウザ又はアプリのバージョンにおいて良好に利用できること、(iv)期待する機能、商 品的価値、正確性、安全性、有用性又は適法性を有すること、(v)第三者の権利を侵害 しないこと、(vi)継続的に利用できること、(vii)中断、中止その他の障害が生じないこ と、(viii)バグや不具合が生じないこと、並びに(ix)ハッキングや盗難が生じないこと につき、明示又は黙示を問わず、何ら保証しません。
2. ユーザーは、本アプリを利用することが、ユーザーに適用のある法律、政令、法令、 規則、命令、通達、条例、ガイドラインその他の規制(以下「法令等」といいま す。)に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、 ユーザーによる本アプリの利用が、ユーザーに適用のある法令等に適合することを何 ら保証するものではありません。
3. 本アプリに関連してユーザーと他のユーザーその他の第三者との間において生じた取 引、連絡、紛争等については、ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、 当社は当社に故意又は過失がある場合を除いてかかる事項について一切責任を負いま せん。
4. 当社は、当社による本アプリの提供の停止、中断、終了、利用不能又は変更、本アプ リの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、及びその他本アプリに関 連して利用ユーザーが被った損害につき、当社に故意又は過失がある場合を除いて賠 償する責任を一切負わないものとします。
5. 当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、 リンクが提供されていることその他のいかなる理由を問わず、一切の保証を行いませ ん。
6. 当社のシステムの不具合、又は利用ユーザーの端末若しくはウェブブラウザの不具合 若しくは本規約の範囲外の操作により、本アプリにおけるステーブルコインその他の デジタル資産の保有量の表示等に影響が及ぶ可能性がありますが、当社は、これらの 場合に、本アプリに関連して利用ユーザーが被った損害につき、当社に故意又は過失 がある場合を除いて賠償する責任を一切負わないものとします。
7. 当社は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷及び塩害等を含みますが、これ らに限られません。)、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争・ 内乱・暴動、テロ行為、ストライキ、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、 労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その 他の不可抗力によって本アプリの履行等が妨げられた場合、かかる不可抗力によって ユーザーに生じた損害又は不利益について責任を負いません。
8. 当社は、ステーブルコインその他のデジタル資産に対する法令等又は税制の将来の変 更によりユーザーに損害が発生した場合であっても、賠償する責任を一切負わないも のとします。
9. 当社は、ステーブルコインその他のデジタル資産に対する法令等又は税制の将来の変 更が過去に遡及したことにより利用ユーザーに損害が発生した場合であっても、過去 に遡って賠償する責任を一切負わないものとします。 10.当社は、ステーブルコインその他のデジタル資産が価格変動をしたことによりユー ザ ーに損失が発生した場合であっても、ユーザーに対して、当社に故意又は過失があ る場合を除いて賠償する責任を一切負わないものとします。 11.サービスは、外部サービスと連携することがありますが、当社は、当該連携において ユーザーが当該外部サービスを利用できることを一切保証しません。 12.ユーザーは、本アプリと連携する外部サービスを利用する場合、(i)当該外部サービス の利用規約その他の条件をユーザーの費用負担と責任で遵守するものとし、(ii)ユー ザーと当該外部サービスを提供する事業者との間で紛争等が生じた場合には、ユー ザーの費用負担と責任において、これを処理しなければならないものとします。 13.当社は、本アプリに関してユーザーに損害が生じた場合であっても、当社に故意又は 過失がある場合を除いて、責任を負いません。 14.当社の過失(重過失を除きます。)によって本アプリに関してユーザーに損害が生じ た場合、当社は、債務不履行、不法行為その他の請求原因を問わず、(i)ユーザーに現 実に生じた直接かつ通常の範囲の損害についてのみ責任を負い、付随的損害、間接損 害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については責任を負わず、(ii)その 賠償額の累計総額は金5万円を上限とします。
第11条(届出事項の変更等)
1. 当社に届出た事項(以下、総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場 合、次項に定める場合を除き、ユーザーは遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電 話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとし ます。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した 個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合に は、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。な お、ユーザーは当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は 不着となった場合には、通常到着すべきときにユーザーに到着したものとみなしま す。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きま す。
4. ユーザーが第8条第1項第5号又は第6号に該当すると具体的に疑われる場合には、当 社は、ユーザーに対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提 出を求めることができ、ユーザーは、これに応じるものとします。
5. 当社はユーザーへの意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略してもユー ザーに不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすこ とができるものとします。
6. 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住しているユーザーに対し、国籍、在留資 格、在留期間の届出を求めることがあり、当該ユーザーは届出に応じるものとしま す。
第12条(本アプリの利用の中断)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知すること なく一時的に本アプリの利用の全部又は一部を中断することができるものとします。 その際、ユーザーに損害が発生した場合であっても、当社は、当社の故意又は重過失 に起因する場合を除き一切の責任を負わないものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により 本アプリの利用ができなくなった場合
(2) システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます) の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
(3) 火災、停電等により本アプリの利用ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本アプリの利用ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本アプリの利用がで きなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本アプリの利用ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上当社が本アプリの利用の一時的な中断を必要と判断し た場合
第13条(権利譲渡)
1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本 規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸 与、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含みま す。)に対して譲渡することができるものとします。
第14条(知的財産権の帰属)
本アプリに関する権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。ユー ザーは、本アプリに関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許 可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等のコ ンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。本 規約に基づく本アプリの利用の許諾は、本アプリに関する当社又は当該権利を有する 第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。
第15条(データの使用・個人情報)
当社によるユーザーに関する情報の取扱いについては、別途当社が定めるプライバ シーポリシーの定めによるものとし、ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って 当社がユーザーに関する情報を取り扱うことについて同意するものとします。
第16条(本規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変 更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、当社所定のウェブサイトにおいて公表す るほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更するこ とができます。
(1) 変更の内容がユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の 相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社所定のウェブサイトにおいて公表する方法又 は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含みます。)により周知し た上で、本規約の変更手続を行うことができます。この場合には、本規約の変更後 に、ユーザーが本アプリを利用した場合は、本規約の変更に同意をしたものとみなさ れます。
第17条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第18条(管轄)
ユーザーと当社の間で生じた紛争については、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
プライバシーポリシー
Slash Vision Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が「Slashアプリ利用規約」に基 づきユーザーに提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情 報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定め ます。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含みます。 以下、「個人情報保護法」といいます。)に定める「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関 する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等に より特定の個人を識別できる情報および容貌、指紋、声紋にかかるデータ、および健康保険証の保険 者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。 なお、Cookie、IPアドレス、その他端末識別番号等の情報は、特定の個人を識別しうる情報ではない ため、それら単体では「個人情報」には該当しませんが、他の情報と容易に照合することができ、そ れにより特定の個人を識別しうる場合には、個人情報に該当するものと認識しております。
第2条(個人情報の収集方法)
1. 当社は、本サービスにおいて、ユーザーの同意のもと、第3条(個人情報を収集・利用する目的) に掲げる目的を達成するために必要な範囲内で取得する個人情報は、ユーザーの氏名、生年月 日、住所、電話番号、メールアドレス等としますが、これに限られません。
2. 当社は、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関 する情報を当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」と いいます。)などから収集することがあります。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。 1 当社サービスの提供・運営のため 2 ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含みます) 3 ユーザーが利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等および当社又は当社の提携 先が提供する他のサービスの案内に関するメールを送付するため 4 メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため 5 利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの 特定をし、ご利用をお断りするため 6 ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため 7 上記の利用目的に付随する目的
第4条(利用目的の変更)
当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的 を変更するものとします。利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法 により、ユーザーに通知し、または当社のウェブサイト上に公表するものとします。
第5条(個人情報の第三者提供)
(1) 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情 報を提供することはありません。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが 困難であるとき 3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の 同意を得ることが困難であるとき 4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支 障を及ぼすおそれがあるとき
(2) 上記の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものと します。 1 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する 場合 2 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 3 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用さ れる個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報 の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または 本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(開示等の請求)
(1) 当社が保有するユーザーの個人データ(個人情報保護法にいう「個人データ」を指します。以下 同じです)について、開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす おそれがある場合等を除き、ユーザーに対して開示します。
(2) 当社が保有するユーザーの個人データについて内容の訂正、追加または削除等のご請求があった 場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において必要な調査を行い、訂正等する場合には当該 調査結果に基づき行います。
(3) 当社が保有するユーザーの個人データについて、利用の停止または消去あるいは第三者への提供 の停止のご請求があった場合、その請求に正当な理由があることが判明したときは、当該保有個 人データの利用停止等を行います。
(4) 個人情報に関する請求(個人情報の取扱いに関する苦情を含みます)については、第10条記載の お問い合わせ窓口にて受付しております。
第7条(安全管理措置)
当社は、個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、必要かつ 適切な安全管理措置(個人情報の取得・利用・保管等の各段階に応じた組織的安全管理措置、物理的 安全管理措置、技術的安全管理措置、外的環境の把握等)を講じます。また、個人情報等を取り扱う 従業者や委託先(再委託先等を含む)に対して、必要かつ適切な監督を行います。なお、当社は、外国 において個人情報等を取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等外的環境を把握した 上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
第8条(アクセス解析ツール)
本サービスでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。 Googleアナリティクスはトラフィックデータの収集のためにCookieを使用しています。このトラ フィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能は、Cookie を無効にすることで収集を拒否することができますので、お使いのブラウザの設定をご確認くださ 2 い 。詳しくはGoogleプライバシーポリシーと規約またはGoogleアナリティクス利用規約をご参照く ださい。
第9条(リンク先ページ)
(1) 本サービスでは、他のウェブサイトへリンクを設定していることがありますが、リンク先サイト での個人情報の取り扱いについては、当該リンク先サイトにてご自身でご確認ください。当該リ ンク先サイトのご利用は、ユーザーの責任において行われるものとします。
(2) 本サービスおよび本サービスにリンクが設定されている他のウェブサイトから、ユーザーの個人 情報を用いて取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、本サービスは一 切の責任を負いません。
第10条(プライバシーポリシーの変更)
(1) 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知 することなく、変更することができるものとします。
(2) 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、当社のウェブサイトに掲載 した時から効力を生じるものとします。
第11条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
社名:Slash Vision Japan株式会社
担当部署:Slash アプリ カスタマーサポート
Eメールアドレス:support@app.slash.vision
以上
Slash Card利用規約
第1章 総則
第 1条(総則)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アイキタス(以下「当 社」といいます。)が提供するSlash Card及びSlash Cardの利用に係るアプリケー ション(以下「本アプリ」といいます。)及び本アプリにより提供される一切のサー ビス(以下、これらを総称して「本サービス」といいます。)の利用に関する条件 を、会員と当社との間で定めるものです。
2. 会員は、本規約に同意した上で、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければ なりません。会員は、本サービスを利用することにより本規約に同意したものとみな されることに同意します。
3. 本サービスについて別途規約、特約及びガイドライン(以下「個別規約」と総称し、 本規約と併せて「本規約等」といいます。)が定められている場合、会員は、本規約 等の定めに従って本サービスを利用するものとします。なお、個別規約と本規約の内 容が異なる場合には、個別規約に定める内容が優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによりま す。
(1) 「本契約」とは、本規約等に係る契約をいいます。
(2) 「アカウント」とは、本サービスにおける会員固有のアカウントをいいます。
(3) 「SlashCard」とは、当社が発行する、会員が商品の購入又はサービスの提供を 受ける際の決済に利用できるカードの総称をいいます。
(4) 「ウォレット」とは、「ステーブルコイン」その他デジタル資産を保管又は移転 するために必要な機能を備えたアプリケーションをいいます。
(5) 「リアルカード」とは、SlashCardのうち、当社が物理的にカード券面を発行す るものの総称をいいます。
(6) 「接続元ウォレット」とは、SlashCardの利用に当たって必要なカード残高ウォ レットへのUSDCの移転元となるウォレットであって、利用者がその管理に関す る権限を有するものをいいます。
(7) 「カード残高ウォレット」とは、Slash VisionPteLtd が本アプリ上で提供する ものであって、その利用者ごとに付与され、当該利用者がその管理に関する権限 を有する、USDCを保管するためのウォレットをいいます。
(8) 「精算用ウォレット」とは、会員と当社の間における精算における当社指定の ウォレットをいいます。
(9) 「秘密鍵」とは、ウォレットに保管されたステーブルコインその他デジタル資産 を他のウォレットに移転するために必要となる暗号化された文字列、番号、記号 その他の符号をいいます。 (10)「ステーブルコイン」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。そ の後の改正を含みます。)第2条第5項に規定する電子決済手段をいいます。 (11)「USDC」とは、CircleInternetFinancial,LLCが「USDC」との商標で発行す る「ステーブルコイン」をいいます。 (12)「提携先」とは、株式会社オリエントコーポレーションをいいます。 (13)「提携先関連会社」とは、株式会社ホロニックをいいます。 (14)「秘密鍵共同保有者」とは、株式会社フォア―をいいます。
第2章 会員登録・カードの発行
第 3条(会員登録)
1. 本サービスの利用に当たっては、当社所定の方法による申込み及び当社所定の審査 (次の各号の要件を満たすことを含みますがこれに限られません。)を経た会員登録 が必要です。会員登録は、会員本人が行わなければなりません。
(1) 申込時点で満18歳であること
(2) カード残高ウォレットを利用していること
(3) 日本国内に居住し、定住性がある者であること
2. 会員登録時に入力する情報(電話番号、生年月日を含みますが、これらに限られませ ん。以下「登録情報」といいます)は、真正かつ正確な情報を記載しなければなりま せん。
3. 会員1人につき、登録及び保有できるアカウントは1つまでとします。アカウントに 関する一切の権利は、会員に一身専属的に帰属するものとし、会員は、これらの権利 を第三者に譲渡、貸与させることはできません。
4. 以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員登録の申請を承認 しない場合があります。
(1) 登録しようとする会員の登録情報の全部又は一部が、既に他の会員により登録さ れた内容と同一の場合
(2) 登録しようとする会員が、過去に本規約違反等により、当社から本サービスの利 用停止又は退会の処分を受けている場合
(3) 登録情報に、正確ではない情報又は事実と異なる情報が含まれている場合
(4) 当社による本サービスの運営・提供に支障をきたす行為若しくは他の会員による 利用を妨害する行為を行った場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
(5) 第22条1項第6号又は第7号のいずれかに該当する場合
(6) その他、本サービスを利用することが不適当であると当社が判断する場合
5. 当社は、第1項に定める審査を経て、会員登録の申請を承認する場合には、その旨を 会員に通知します。会員登録は、当社が同通知を行ったことをもって完了したものと し、当社と会員の間で本契約が成立するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、本サービスの利用に当たっては、当社に対して所定の年会費を支払うものと します(ただし、当社が年会費を無料と定めているSlashCardを除く)。なお、当社 の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返 還しません。
第5条(Slash Cardの取扱い)
1. 当社は、第3条に基づく会員登録の完了後、Slash Cardを発行し、会員に対し、会員 の選択により、第13条に基づき決済に利用できるSlash Cardの情報(SlashCard番 号、有効期限、セキュリティコードを含みますが、これらに限られません。以下 「カード情報」といいます。)を付与又はリアルカードを貸与します。この場合、会 員は、当社所定の発行手数料を当社所定の方法により支払うものとします。
2. 当社は、前項でSlashCardの情報の付与を受けた会員から当社所定の方法によって申 請があった場合であって、当社が承認したときは、会員に対し、リアルカードを発行 し、貸与し、また、前項でリアルカードの貸与を受けた会員から当社所定の方法に よって申請があった場合であって、当社が承認したときは、会員に対し、SlashCard の情報を付与します。この場合、会員は、当社所定の発行手数料を当社所定の方法に より支払うものとします。 3 . Slash Cardの所有権は当社に属し、Slash Card及びカード情報は、会員本人以外は 使用できないものとします。
4. 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入 (当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとしま す)その他これらと実質的に同視できる取引などにSlashCardを使用してはならず、 また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とする利用 には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
(1) 買取業者等が会員に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をSlash Card で購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却する ものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益 を上乗せした金額に相当する現金やポイント等を会員に付与するとしているもの
(2) 販売業者等が会員に自店や指定店等で販売している商品等をSlash Cardで購入 させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利 益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等を会員に付与するとしているも の
(3) 販売業者等が会員に自店や指定店等で販売している商品等をSlash Cardで購入 させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、又は別の買取業 者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額 等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等を会員に付与するとして いるもの
(4) 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の 購入を社会通念上相当とは認められない頻度若しくは金額にて行うもの
(5) 上記各号に類すると当社が判断するもの
5. 会員は、Slash Card及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意を もって行うものとします。会員は、SlashCardを他人に貸与・譲渡・質入・寄託又は カード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、Slash Card及びカード 情報を他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはなりません。
6. Slash Card及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、そ の違反に起因してSlashCard及びカード情報が不正に利用された場合、会員は、その 利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
7. 会員は、第5項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場 合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由 に、当社に対するSlashCardの利用代金(以下「カード利用代金」といいます。)そ の他の債務の支払を拒むことはできないものとします。
8. 会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのSlashCard は当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第6条(カードの有効期限)
1. SlashCardの有効期限は、当社が指定するものとし、券面上に印字され、あるいは当 社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。
2. 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、 新たなカード情報を付与し、リアルカードの発行を受けている会員の場合は、新たな リアルカードを送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着と なった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合及 び当社が定める一定期間SlashCardの利用が認められない場合には、送付を保留する ことができるものとします。
3. 会員は、有効期限経過後のリアルカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4. SlashCardの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過 後 といえども本規約等を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1. 当社は、カードの暗証番号を所定の方法によりランダムに登録し、当社所定の方法で 会員に通知します(暗証番号が登録可能なカードに限ります。)。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理する ものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社 に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を 負うものとします。
第8条(カードの利用枠等)
1. 会員は、自身の管理する接続元ウォレットからカード残高ウォレットへ任意の金額の USDCを移行するものとし、 Slash Cardの利用枠は、カード残高ウォレット内の USDCの残高を上限として、会員が当社に指定した金額(USドル建て)と当社が所定 の審査の結果指定する金額(USドル建て)のいずれか低い金額とします。
2. 会員は、カード残高ウォレット内のUSDCを移転しようとする場合、移転後のUSDC の残高が前項によって定められる利用枠を下回ることとなる移転をすることはできま せん。会員がカード残高ウォレットから利用枠を下回ることとなるUSDCの移転を希 望する場合は、当社所定の方法により、利用枠の減額を行う必要があります。ただ し、この場合であっても、第18条に定めるところにより、会員が当社のために譲渡担 保権を設定したUSDCについては、カード残高ウォレットから移転することはできま せん。
3. 会員が本条に定める利用枠を超えてSlashCardを利用した場合も、会員は当然にその 支払いの責を負うものとします。
4. 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と 認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1) カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2) 会員のSlashCardの利用状況及び会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が 必要と認めた場合
(3) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制等に鑑み て、当社が必要と認めた場合
第9条(Slash Cardの再発行)
当社は、SlashCardの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届け を提出し当社が適当と認めた場合に限り、Slash Cardを再発行します。この場合、会 員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(紛失・盗難、偽造)
1. SlashCard又はカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、総称して「紛失・盗 難」といいます。)により他人に不正利用された場合、会員は、そのSlashCard又は カード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとしま す。
2. 会員は、SlashCard若しくはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨 を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で 届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社 への通知で足りるものとします。
3. 偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとしま す。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があると きは、その偽造カードの使用に係る債務について会員が支払いの責を負うものとしま す。
5. 当社は、SlashCardが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不 正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でSlashCardを無効登録で きるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第11条(会員保障制度)
1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にSlash Card 又はカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への 届出がなされたときは、これによって会員が被るSlashCard又はカード情報の不正利 用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を 明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員の故意又は重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に 起因する場合
(4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5) 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証 番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限り ではありません。)
(7) 会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に 起因する場合
(8) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (10)その他本規約等に違反する使用に起因する損害
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害 の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提 出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、そ の旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとしま す。
6. 会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用 に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、 移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた 後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領 した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7. 会員は、前条第2項に従って当社に対して通知し又は届け出た事項、及び第4項の書類 に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供するこ とを予め承諾するものとします。
第12条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社又は当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法 人(以下「提携会社等」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以 下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付 帯 サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。会員は、当 社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合 があることを予め承諾するものとします。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものと し、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更する ことを予め承諾します。
4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合又は第23条に定める退会をし た場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みの特典を含みます。) を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 Slash Cardの利用
第13条(Slash Cardの利用)
1. 会員は、当社所定の加盟店(以下「加盟店」といいます。)においてSlashCardを利 用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるSlashCardの利用に際し、 会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について十 分に注意するものとします。
2. 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にSlashCardを提示する方法その他の 当社所定の方法により、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすること ができます。
3. SlashCardの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利 用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジット カード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対し カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
4. 日本国外でSlashCardを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿 易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合に は、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのSlashCardの 利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第14条(立替払の承諾等)
1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店においてSlashCardを利用した場合、当社 が加盟店に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当 社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員か らの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、SlashCard の利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に承 諾するものとし、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解 除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません。)を放棄するものとします。
(1) 当社が、加盟店に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の 前後を問いません。)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得す ること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合が あること。
(2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があ ること。この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があること。
(3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会 社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社 に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があり ます。)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会 社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社 に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があり ます。)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2. SlashCardの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとしま す。また、SlashCardの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこ れを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、Slash Cardの利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、Slash Cardの 利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情 報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾 するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合 にのみ開示されるものとします。
4. 会員は、SlashCardの利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当 該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第15条(カード利用代金の支払区分)
カード利用代金の支払区分は、1回払いのみとします。
第16条(Slash Cardの利用の一時停止等)
1. 当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合若しくは利用をしようとした場合、利 用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不 審な場合又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によって は、Slash Cardの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2. 当社は、SlashCard又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が 判断した場合、会員への事前通知なしに、SlashCardの全部又はいずれかの利用を保 留又はお断りすることがあります。
3. 当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はSlash Cardの利用状況に不審がある場合には、Slash Cardの全部若しくは一部の利用を一 時的に停止すること、又は加盟店や現金自動預払機等を通じてSlashCardの回収を行 うことができます。加盟店からSlashCardの回収の要請があったときは、会員は異議 なくこれに応ずるものとします。
4. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制等に基 づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指 定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法その他の法令によ る規制等に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域におい てカードを利用する場合、その他同法その他の法令による規制等に鑑みて当社が必要 と認める場合は、Slash Cardの利用を制限することができるものとします。
5. 当社は、会員の情報及び具体的なSlashCardの利用内容等を適切に把握するため、提 出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目 的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じ るものとします。
6. 当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を 求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合 は、Slash Cardの利用を制限することができるものとします。
7. 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しある いは実施しようとする場合であって、法令の確実な遵守のためSlashCardの利用停止 が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間 Slash Cardの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
第 17条(カード利用代金の算定及び決済日)
1. 会員がカードを利用した場合、会員は当社に対し、以下の各号に定めるところにより 算定し、本アプリ上で表示する方法により会員に通知したカード利用代金を事項に定 める支払期日までに、第3項に定めるところにより支払うものとします。
(1) 決済が円貨による場合 円貨額を当社所定のレートでUSドルに換算した額
(2) 決済が外貨による場合 外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエー ション(以下「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済 された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理 経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算した額を当社所定のレートで USドルに換算した額
2. 前項に基づき算定された、会員が当社に支払うべきカード利用代金の支払期日は、当 該カード利用代金の確定日(前項に基づき会員に通知した日をいいます。)の2営業 日後とします。
3. 会員はカード利用代金について、精算用ウォレットに対し、支払期日までに当社所定 のステーブルコインを送付する方法により支払うものとします。
第18条(譲渡担保権の設定及び実行)
1. 会員は、当社が会員に対して取得する前条に定めるカード利用代金に係る債権(以下 「本件被担保債権」といいます。)を担保するために、当該カード利用代金債権の確 定の都度、カード残高ウォレットにおいて存在するUSDCのうち、当該カード利用代 金債権に相当する額のUSDC(以下「本件担保対象ステーブルコイン」といいま す。)を当社に対して譲渡し、もって、当社のために譲渡担保権(以下「本件譲渡担 保権」といいます。)を設定するものとします。
2. 本件担保対象ステーブルコインについては、カード残高ウォレットから移転すること はできず、他の債務の支払に充てることその他の利用及び譲渡、担保差入れその他の 処分をすることはできないものとします。
3. 当社は、会員が本件被担保債権の全部若しくは一部について期限の利益を喪失した場 合又は会員が本件被担保債権に係る債務の弁済期を徒過した場合には、本件譲渡担保 権の実行として、会員に通知することにより、法定の手続によらず、当社が合理的と 認める方法、時期、価格等により、本件担保対象ステーブルコインを処分又は取得の 上、その処分代金又は評価金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわ らず本件被担保債権の弁済に充当することができます。
4. 前項に基づき、本件譲渡担保権を実行する場合において、当社は、秘密鍵共同保有者 と共同して、カード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブルコインを精算用ウォ レットに移転し、記録するために必要となる一切の行為(当社及び秘密鍵共同保有者 が各自保有する秘密鍵を用いて本件担保対象ステーブルコインを精算用ウォレットに 移転する旨の共同署名を行うことを含むが、これに限られません。)を行うことがで きるものとし、会員は、カード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブルコインを 精算用ウォレットに移転するために必要となる秘密鍵及び当該秘密鍵を用いた署名権 限を当社及び秘密鍵共同保有者に対しそれぞれ付与するものとします。
5. 前2項により本件被担保債権への弁済充当がなされても、なお本件被担保債権につき 会員に残債務がある場合、会員は当社所定の方法により直ちにこれを弁済しなければ なりません。
第19条(支払金等の充当順序)
会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の 債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの 債務にも充当することができるものとします。
第4章 一般条項
第20条(遅延損害金)
1. 会員は、SlashCardの利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高 に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年 は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。
2. 前項の場合を除き、会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき は、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日) で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当 然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債 務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止し たとき。
2. 会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条第1項の規定(ただ し、第22条第1項第5号・第6号・第7号の事由に基づく場合を除きます。)により会 員資格を取消された場合、債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の 全額を支払うものとします。
3. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一 切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) 会員の信用状態が悪化したとき。
4. 会員は、第22条第1項第6号又は第7号の事由に該当したことが判明した場合、本規約 に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うも のとします。
5. 会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社所定の方法により支払うものとしま す。
第22条(会員資格の取消)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格 と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとしま す。
(1) 申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判 断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のSlash Cardの利用状況が不適当又は 不審があると当社が判断した場合
(5) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(6) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴 力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴 力 集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象と して指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいま す。)に該当した場合、又は次の(イ)(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして いると認められる関係を有すること。
(7) 会員が、自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当 する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社 の業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(8) 当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる 行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合 (第三者を利用して行った場合を含みます。)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様 が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(9) 会員に対する本規約等に基づく調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員と して不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
2. 会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 当社は、会員が本条第1項第6号又は第7号の事由に該当した場合、会員の保有する当 社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで きるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除す ることができるものとします。
4. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード 等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消さ れた場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5. 当社は、会員資格の取消を行なった場合、SlashCard及びカード情報の無効通知並び に無効登録を行い、加盟店を通じてこれらの返還を求めることができるものとしま す。会員は、加盟店からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店を通じ て当社に返還するものとします。
6. 会員は、会員資格の取消後においても、Slash Cardを利用し又は利用されたとき (カード情報の使用を含みます。)は当該使用によって生じたSlashCardの利用に係 る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1. 会員が退会する場合は、当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社 が必要と認めた場合には、会員のSlash Cardを当社に返却するものとします。
2. 会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものと します。また、退会後においても、SlashCardを利用し又は会員番号を使用して生じ た Slash Cardの利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第24条(届出事項の変更等)
1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行 う目的、及びその他の項目(以下、総称して「届出事項」といいます。)に変更が生 じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電 話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとし ます。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した 個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合に は、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。な お、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は 不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。た だし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
4. 会員が第22条第1項第6号又は第7号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社 は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求 めることができ、会員は、これに応じるものとします。
5. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不 利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができ るものとします。
6. 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在 留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第25条(費用の負担)
会員は、第8条第1項に基づき自身の管理する接続元ウォレットからカード残高ウォ レットへUSDCを移転する場合若しくは同条第2項に基づきカード残高ウォレット内 のUSDCを移転する場合又は第17条第3項に基づきカード利用代金の支払のため精算 用ウォレットに当社所定のステーブルコインを移転する場合のガス代(ブロック チェーン上でUSDCその他のステーブルコインを移転又は処理する際に発生するネッ トワーク手数料のことをいいます。)その他本サービスの利用に際して発生する各種 取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担 するものとします。
第26条(サービスの中断)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく 一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。その際、 会員に損害が発生した場合であっても、当社は、当社の故意又は重過失に起因する場 合を除き一切の責任を負わないものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により 本サービスの提供ができなくなった場合
(2) システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます) の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供が できなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場 合
第27条(権利譲渡)
1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約 に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、そ の他の処分をすることはできません。
2. 会員は、当社が提携先に対して現在有し及び将来有するに至る一切の金銭債権を被担 保債権として、提携先のために、本規約に係る契約に基づき当社が会員に対して現在 有し及び将来有するに至る、カード利用代金債権その他一切の金銭債権に根譲渡担保 権を設定することを承諾します。
3. 提携先が債権保全のために必要と認めたときは、前項に規定する根譲渡担保権の実行 として、法定の手続によらず、提携先が合理的と認める方法、時期、価格等により、 「本件担保対象ステーブルコインを処分又は取得の上、その処分代金又は評価金額か ら諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず前項の被担保債権の弁済に充 当されることがあります。
4. 前項に基づき、根譲渡担保権を実行する場合においては、提携先は、当社、提携先、 提携先関連会社、秘密鍵共同保有者(以下、これらを総称して「秘密鍵保有者」とい います。)のいずれか二の者が共同して、本件担保対象ステーブルコインを提携先所 定のウォレットに移転し、記録するために必要となる一切の行為(秘密鍵保有者が各 自保有する秘密鍵を用いて当該USDCを提携先所定のウォレットに移転する旨の共同 署名を行うことを含むが、これに限られません。)を行うことができるものとし、会 員は当該行為のために当社に対し、カード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブ ルコインを提携先所定のウォレットに移転するために必要となる秘密鍵及び当該秘密 鍵を用いた署名権限を付与するほか、別途定めるところに従って、当社を除く秘密鍵 保有者に対しても当該移転のために必要となる秘密鍵及び秘密鍵を用いた署名権限を それぞれ付与するものとします。
5. 当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含みま す。)に対して譲渡することができるものとします。
第28条(知的財産権の帰属)
本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、当社又は当該権利を有する第三 者に帰属しています。会員は、本サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取 得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財 産権、肖像権、パブリシティー権等のコンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の 行為をしてはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本 サービスに関する当社又は当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するもの ではありません。
第29条(本規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変 更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、当社所定のウェブサイトにおいて公表す るほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更するこ とができます。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の 相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社所定のウェブサイトにおいて公表する方法又 は 通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含みます。)により周知し た上で、本規約の変更手続を行うことができます。この場合には、本規約の変更後 に、会員が本サービスを利用した場合は、本規約の変更に同意をしたものとみなされ ます。
第30条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第31条(管轄)
会員と当社の間で生じた紛争については、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
個人情報の取扱いに係る同意条項
第 1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1. 会員又は会員の予定者(以下、総称して「会員等」といいます。)は、本規約(本申 込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並び に付帯サービスの提供のため、下記(1)から(9)の情報(以下これらを総称して 「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電 磁的記録として取得・保存することを含みます。)・保有・利用することに同意しま す。なお、与信後の管理には、SlashCardの利用確認、会員へのカード利用代金のお 支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること、及び法令に基づき 市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区 町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化さ れたものに係る記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権 管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
(1) 申込み時又は入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類、電磁的 記録に記入し又は記載、記録されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番 号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資 産、負債及び収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下、総 称して「氏名等」といいます。)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電 話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況 履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話 接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合せ等により当 社が知り得た氏名等の情報(これらすべての変更情報を含みます。)
(2) 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回 数、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(加盟店等か ら当社が適法に取得する情報を含みます。)
(3) 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づ く信用情報
(4) お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含みま す。)
(5) 当社での取引時確認状況
(6) 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載さ れている事項
(7) 官報や電話帳等の公開情報
(8) 会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含みます。)上での 閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用され ている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
(9) 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人デー タとなる個人関連情報を含みます。)
2. 会員は、当社がクレジット事業その他これらに付随する事業の次の目的のために前項 の(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することを同意します。
(1) 新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) 市場調査、商品開発
(3) 宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営 業活動
(4) 当社が認める加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物 の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(5) 当社が認める加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロ ーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデー モ タを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得 ない統計情報として加工したものに限ります。) ※ なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インター ネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共 の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同 意します。
第2条(第三者への個人情報の提供)
当社は、本サービスを会員に提供するために、以下(1)記載の会員の個人情報を以 下(2)記載の第三者に提供します。会員は、以下の内容を確認した上で当該提供に 同意するものとします。
(1) 提供する個人情報の項目 カード残高ウォレットのアドレス及び当該アドレスにおけるUSDCの残高
(2) 提供先の第三者 株式会社フォア― 株式会社オリエントコーポレーション 株式会社ホロニック
(3) 提供先の第三者における利用目的 カード利用規約第18条第4項に基づく会員がカード発行者のために設定した譲渡 担保権の実行又はカード利用規約第27条第4項に基づく本件担保対象ステーブル コインの提携先所定のウォレットへの移転のため。
第3条(外国にある第三者への個人情報の提供)
1. 当社は、本サービスを会員に提供するために、前条第1項の会員の個人情報を、以下 の外国にある第三者に対して提供し、会員は、以下の内容を確認した上で当該提供に 同意するものとします。
(3) 提供先の第三者の名称 Slash VisionPte.L td.
(4) 当該外国の名称 シンガポール共和国
(5) 提供先の第三者における利用目的 ① 本サービスに関わるシステムの開発、保守及び管理その他本サービスの提供 のため ② 本サービスに係る市場調査、統計分析、商品開発、本サービスの改善、新 サービス等の開発・検討のため ③ 本サービスに係る不正利用・不正行為等の予防、検出、調査及び対応のため ④ 当該第三者及びその提携会社等の商品・サービスの各種ご提案・広告のため ⑤ 上記①から④の利用目的の達成のために第三者に提供するため ⑥ その他上記①から⑤に付随する目的のため
(6) 当該外国の個人情報保護に関する制度 ・ 個人情報の保護に関する制度の有無 :個人情報保護法(PersonalDataProtectionAct(No.26of2012)) 等の包括的な制度あり ・ 個人情報保護法制についての指標となり得る情報 :EUの十分性認定なし。APEC の CBPR システムに2018年2月参加 ・ その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人 : の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度がある。 以上につき、詳細はhttps://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf を参照
(7) 当該第三者が講ずる個人情報保護のための措置 日本の個人情報保護法、関係法令及びガイドライン等を遵守して個人情報を取り 扱うとともに、安全管理措置等を講じております。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及 びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に 基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合に、当社が個人情報 の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託するこ とに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入 会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同 じ)。お申出は、第9条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場 合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありませ ん。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるとこ ろにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。本項に基 づき当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手 続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続 は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知ら せしております。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、 会員等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める 目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されま すが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後又は会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出又は本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1 条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期 間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本規約の内容 の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとるこ とがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
個 人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の 当社お客さま相談室までお願いします。 窓口:Slash Cardカスタマーサポート メールアドレス:support@card.slash.vision
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1. 本同意条項はSLASH CARD利用規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
個人情報の共同利用について
当社は、本サービス提供のために、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき、以下の 共同利用を行います。
1. 共同利用する個人データの項目
(1) 会員の利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、 IDその他の識別情報等の利用状況及び契約内容に関する情報(提携カードを利用 することが可能な加盟店等から当社が適法に取得する情報を含む。)
(2) 会員の利用残高、支払状況等、提携カードの利用規約により発生した客観的取引 事実に基づく信用情報
(3) (1)(2)に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データと なる個人関連情報を含む。)
2. 共同利用の範囲
下記の会社と共同利用いたします。
Slash Vision Japan株式会社
Slash VisionPte.L td.
株式会社フォア―
3. 共同利用する個人データの利用目的
(1) 本サービスに関わるシステムの開発、保守及び管理その他本サービスの提供のため
(2) 本サービスに係る市場調査、統計分析、商品開発、本サービスの改善、新サービ ス等の開発・検討のため
(3) 本サービスに係る不正利用・不正行為等の予防、検出、調査及び対応のため
(4) 当該第三者及びその提携会社等の商品・サービスの各種ご提案・広告のため
(5) 上記(1)から(4)の利用目的の達成のために第三者に提供するため
(6) その他上記(1)から(5)に付随する目的のため
4. 個人データの管理について責任を有する者の名称等
株式会社アイキタス
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル15階
代表取締役 神崎 誠一
個人情報統括管理責任者について 当社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個 人情報統括管理責任者」に選任しております。
以上
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意条項
私 (会員の名義人)は、次の(1)に規定する暴力団員等若しくは(1)の各号のいずれか に該当する場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は(1)に基づく 表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約 されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為又は虚偽の申告が判明した場合、 当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、こ れにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
(1) 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を 経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍 結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員 等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しな いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有 すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている と認められる関係を有すること。
(2) 自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を 行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業 務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
秘密鍵管理規約(フォア―)
第1条(目的)
本規約は、株式会社アイキタス(以下「カード発行者」といいます。)が提供する Slash Card及びSlash Cardの利用に係るアプリケーション(以下「本アプリ」とい います。)及び本アプリにより提供される一切のサービス(以下、これらを総称して 「本サービス」といいます。)の利用にあたって、会員が株式会社フォア―(以下 「当社」といいます。)に対して委託する業務とその条件について、会員と当社との 間で定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによりま す。
(1) 「カード利用規約」とは、Slash Card利用規約をいいます。
(2) 「本契約」とは、Slash Card利用規約に係る契約をいいます。
(3) 「ウォレット」とは、「ステーブルコイン」その他デジタル資産を保管又は移転 するために必要な機能を備えたアプリケーションをいいます。
(4) 「カード残高ウォレット」とは、Slash VisionPteLtd が本アプリ上で提供する ものであって、その利用者ごとに付与され、当該利用者がその管理に関する権限 を有する、USDCを保管するためのウォレットをいいます。
(5) 「精算用ウォレット」とは、カード会員と当社の間における精算における当社指 定のウォレットをいいます。
(6) 「秘密鍵」とは、ウォレットに保管されたステーブルコインその他デジタル資産 を他のウォレットに移転するために必要となる暗号化された文字列、番号、記号 その他の符号をいいます。
(7) 「ステーブルコイン」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。そ の後の改正を含む。以下「資金決済法」という。)第2条第5項に規定する電子決 済手段をいいます。
(8) 「本件担保対象ステーブルコイン」とは、カード利用規約第18条第1項に規定す る本件担保対象ステーブルコインをいいます。
(9) 「USDC」とは、CircleInternetFinancial,LLCが「USDC」との商標で発行す る「ステーブルコイン」をいいます。 (10)「提携先」とは、株式会社オリエントコーポレーションをいいます。
第3条(秘密鍵の管理等の委託)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって、当社に対し、カード利用規約第18条第1項に 基づき、会員がカード発行者のために設定した譲渡担保権の実行として、同条第4項 に基づきカード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブルコインを精算用ウォレッ トに移転するため、又は、カード利用規約第27条第4項に基づき、カード残高ウォ レット内の本件担保対象ステーブルコインを提携先所定のウォレットに移転するため に必要となる秘密鍵(疑義を避けるために付言すると、カード残高ウォレットに係る 秘密鍵はその発行される4本のうち2本の秘密鍵を用いた共同署名により本件関連担保 ステーブルコインを移転することができるマルチシグネチャー方式とする。)及び当 該秘密鍵を用いた署名権限を付与します(以下「秘密鍵の管理等の委託」といいま す。)。
2. 会員は前項に基づく秘密鍵の管理等の委託は、当社と会員の間でのみ成立し、当該委 託に基づく当社の権利義務は別個かつ独立のものであり、当社と他の事業者との間 に 、当該秘密鍵の管理等の委託に関して連帯関係や債権債務が生じるものではないこ とを確認します。
第4条(委託契約の終了)
本規約に基づく委託契約は、会員とカード発行者との間の本契約が終了した場合は、当 然に終了するものとします。ただし、カード利用規約第18条第1項に規定する本件譲渡 担保権が存在する場合は、本件譲渡担保権の実行の範囲で、なお存続するものとしま す。
第5条(委託契約上の地位の譲渡等)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、委託契約上の地位又はこれに基づく権利若 しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることは できません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、当社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標 ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済 制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該 当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を 有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい ると認められる関係を有すること。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当 する行為を行わないことを確約する。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の 業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
3. 会員は、第1項に規定する暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当する場 合、第2項の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または第1項に基づく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本規約に基づく委託契約が停 止・解約されても異議を申し出ないものとします。あわせて、会員は、上記行為また は虚偽の申告が判明した場合、当然に当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済するものとし、また、これにより損害が生じた場合でも当社に何ら の請求は行わず、一切会員の責任とします。
第7条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本規約に基づく委託契約の準拠法は日本法とし、本規約又は本規約に基づく 委託契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とします。
第8条(協議解決)
当 社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、 互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以 上
秘密鍵管理規約(オリエントコーポレーション)
第1条(目的)
本規約は、株式会社アイキタス(以下「カード発行者」といいます。)が提供する Slash Card及びSlash Cardの利用に係るアプリケーション(以下「本アプリ」とい います。)及び本アプリにより提供される一切のサービス(以下、これらを総称して 「本サービス」といいます。)の利用にあたって、会員が株式会社オリエントコーポ レーション(以下「当社」といいます。)に対して委託する業務とその条件につい て、会員と当社との間で定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによりま す。
(1) 「カード利用規約」とは、Slash Card利用規約をいいます。
(2) 「本契約」とは、Slash Card利用規約に係る契約をいいます。
(3) 「ウォレット」とは、「ステーブルコイン」その他デジタル資産を保管又は移転 するために必要な機能を備えたアプリケーションをいいます。
(4) 「カード残高ウォレット」とは、Slash VisionPteLtd が本アプリ上で提供する ものであって、その利用者ごとに付与され、当該利用者がその管理に関する権限 を有する、USDCを保管するためのウォレットをいいます。
(5) 「精算用ウォレット」とは、カード会員と当社の間における精算における当社指 定のウォレットをいいます。
(6) 「秘密鍵」とは、ウォレットに保管されたステーブルコインその他デジタル資産 を他のウォレットに移転するために必要となる暗号化された文字列、番号、記号 その他の符号をいいます。
(7) 「ステーブルコイン」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。そ の後の改正を含む。以下「資金決済法」という。)第2条第5項に規定する電子決 済手段をいいます。
(8) 「本件担保対象ステーブルコイン」とは、カード利用規約第18条第1項に規定す る本件担保対象ステーブルコインをいいます。
(9) 「USDC」とは、CircleInternetFinancial,LLCが「USDC」との商標で発行す る「ステーブルコイン」をいいます。
第3条(秘密鍵の管理等の委託)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって、当社に対し、カード利用規約第27条第4項に 基づき、カード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブルコインを当社所定のウォ レットに移転するために必要となる秘密鍵(疑義を避けるために付言すると、カード 残高ウォレットに係る秘密鍵はその発行される4本のうち2本の秘密鍵を用いた共同署 名により本件関連担保ステーブルコインを移転することができるマルチシグネチャー 方式とする。)及び当該秘密鍵を用いた署名権限を付与します(以下「秘密鍵の管理 等の委託」といいます。)。
2. 会員は前項に基づく秘密鍵の管理等の委託は、当社と会員の間でのみ成立し、当該委 託に基づく当社の権利義務は別個かつ独立のものであり、当社と他の事業者との間 に、当該秘密鍵の管理等の委託に関して連帯関係や債権債務が生じるものではないこ とを確認します。
第4条(委託契約の終了)
本 規約に基づく委託契約は、会員とカード発行者との間の本契約が終了した場合は、当 然に終了するものとします。ただし、カード利用規約第18条第1項に規定する本件譲渡 担保権が存在する場合は、本件譲渡担保権の実行の範囲で、なお存続するものとしま す。
第5条(委託契約上の地位の譲渡等)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、委託契約上の地位又はこれに基づく権利若 しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることは できません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、当社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標 ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済 制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該 当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を 有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい ると認められる関係を有すること。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当 する行為を行わないことを確約する。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の 業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
3. 会員は、第1項に規定する暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当する場 合、第2項の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または第1項に基づく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本規約に基づく委託契約が停 止・解約されても異議を申し出ないものとします。あわせて、会員は、上記行為また は虚偽の申告が判明した場合、当然に当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済するものとし、また、これにより損害が生じた場合でも当社に何ら の請求は行わず、一切会員の責任とします。
第7条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本規約に基づく委託契約の準拠法は日本法とし、本規約又は本規約に基づく 委託契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とします。
第8条(協議解決)
当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、 互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以 上
秘密鍵管理規約(ホロニック)
第1条(目的)
本規約は、株式会社アイキタス(以下「カード発行者」といいます。)が提供する Slash Card及びSlash Cardの利用に係るアプリケーション(以下「本アプリ」とい います。)及び本アプリにより提供される一切のサービス(以下、これらを総称して 「本サービス」といいます。)の利用にあたって、会員が株式会社ホロニック(以下 「当社」といいます。)に対して委託する業務とその条件について、会員と当社との 間で定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによりま す。
(1) 「カード利用規約」とは、Slash Card利用規約をいいます。
(2) 「本契約」とは、Slash Card利用規約に係る契約をいいます。
(3) 「ウォレット」とは、「ステーブルコイン」その他デジタル資産を保管又は移転 するために必要な機能を備えたアプリケーションをいいます。
(4) 「カード残高ウォレット」とは、Slash VisionPteLtd が本アプリ上で提供する ものであって、その利用者ごとに付与され、当該利用者がその管理に関する権限 を有する、USDCを保管するためのウォレットをいいます。
(5) 「精算用ウォレット」とは、カード会員と当社の間における精算における当社指 定のウォレットをいいます。
(6) 「秘密鍵」とは、ウォレットに保管されたステーブルコインその他デジタル資産 を他のウォレットに移転するために必要となる暗号化された文字列、番号、記号 その他の符号をいいます。
(7) 「ステーブルコイン」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。そ の後の改正を含む。以下「資金決済法」という。)第2条第5項に規定する電子決 済手段をいいます。
(8) 「本件担保対象ステーブルコイン」とは、カード利用規約第18条第1項に規定す る本件担保対象ステーブルコインをいいます。
(9) 「USDC」とは、CircleInternetFinancial,LLCが「USDC」との商標で発行す る「ステーブルコイン」をいいます。 (10)「提携先」とは、株式会社オリエントコーポレーションをいいます。
第3条(秘密鍵の管理等の委託)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって、当社に対し、カード利用規約第27条第4項に 基づき、カード残高ウォレット内の本件担保対象ステーブルコインを提携先所定の ウォレットに移転するために必要となる秘密鍵(疑義を避けるために付言すると、 カード残高ウォレットに係る秘密鍵はその発行される4本のうち2本の秘密鍵を用いた 共同署名により本件関連担保ステーブルコインを移転することができるマルチシグネ チャー方式とする。)及び当該秘密鍵を用いた署名権限を付与します(以下「秘密鍵 の管理等の委託」といいます。)。
2. 会員は前項に基づく秘密鍵の管理等の委託は、当社と会員の間でのみ成立し、当該委 託に基づく当社の権利義務は別個かつ独立のものであり、当社と他の事業者との間 に、当該秘密鍵の管理等の委託に関して連帯関係や債権債務が生じるものではないこ とを確認します。
第4条(委託契約の終了)
本 規約に基づく委託契約は、会員とカード発行者との間の本契約が終了した場合は、当 然に終了するものとします。ただし、カード利用規約第18条第1項に規定する本件譲渡 担保権が存在する場合は、本件譲渡担保権の実行の範囲で、なお存続するものとしま す。
第5条(委託契約上の地位の譲渡等)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、委託契約上の地位又はこれに基づく権利若 しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることは できません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、当社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標 ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済 制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該 当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を 有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい ると認められる関係を有すること。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当 する行為を行わないことを確約する。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の 業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
3. 会員は、第1項に規定する暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当する場 合、第2項の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または第1項に基づく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本規約に基づく委託契約が停 止・解約されても異議を申し出ないものとします。あわせて、会員は、上記行為また は虚偽の申告が判明した場合、当然に当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済するものとし、また、これにより損害が生じた場合でも当社に何ら の請求は行わず、一切会員の責任とします。
第7条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本規約に基づく委託契約の準拠法は日本法とし、本規約又は本規約に基づく 委託契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とします。
第8条(協議解決)
当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、 互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以 上
Slash Card(β版)特約
第 1条(総則)
1. Slash Card(β版)特約(以下「本特約」といいます。)は、Slash Card利用規約 (以下「利用規約」といいます。)第1条第3項で規定される個別規約として、Slash Card(β版)(以下「β版」といいます。)の利用に関し定めるものです。
2. 株式会社アイキタス(以下「当社」といいます。)に対し、本特約及び利用規約を承 認の上、当社所定の方法で申込みをし、当社及びSlashVisionJapan株式会社が 適当 と認めた方(以下「β版会員」といいます。)は、β版を利用することができるもの とします。
3. 本特約は、利用規約の特約であり、利用規約と本特約に矛盾がある場合、本特約が優 先して適用されるものとし、本特約に規定のない事項は、利用規約の規定に従うもの とします。なお、本特約において用いられる用語の意味は、別段の定めがない限り、 利用規約において定義された意味に従うものとします。
第2条(β版の機能の無保証)
1. 当社は、β版の正確性、継続性、完全性及び確実性を含む信頼性、有用性、利用可能 性、セキュリティ保護性、無エラー性、無ウイルス性に関して保証しないものとしま す。ただし、当社は、当該各事由について問題が生じた場合には、その解消に努める ものとします。
2. 当社は、β版の利用によって獲得することのできる特典及び報酬について、本サービ スが正式にリリースされた場合に同一条件で利用できることにつき保証しないものと します。
第3条(有効期間など)
1. β版の有効期間は、Slash Cardの正式版がリリースするまでとします。
2. 当社は、β版の有効期間中であっても、当社の判断により、いつでもβ版の提供を終 了または中断することができるものとし、これによりβ版会員に生じた損害につい て、一切の責任を負わないものとします。
第4条(当社の責任及び免責)
1. β版は、カードの正式版リリース前の試用版サービスであり、動作や機能が不安定な 場合や、予期せぬ不具合が発生する可能性がございますが、当該不具合によってβ版 会員に損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
2. β版は、カードの正式版と同様の機能を有するものでありますが、場合によって一部 の機能が制限される可能性及びβ版の機能が変更される可能性がございます。もっと も、当該機能の制限及び変更によってβ版会員に損害が生じた場合でも、当社はその 責任を負わないものとします。
3. 前二項、本特約第2条及び第3条第2項に規定されている場合にかかわらず、当社は、 本特約に関連して当社の責めに帰すべき事由によりβ版会員に損害が生じた場合に は、損害を賠償する責任を負うものとします。
4. 前項の場合、当社の責めに帰すべき事由が当社の故意または重大な過失によるもので ある場合を除き、当社は、当該β版会員のカードの利用枠の残枠を上限として、損害 を賠償する責任を負うものとし、β版会員に生じた間接損害、逸失利益及び予見すべ きであったか否かを問わず特別の事情により生じた損害について、一切責任を負わな いものとします。
第 5条(フィードバック)
1. 当社は、β版会員に対し、β版の利用に関する満足度や不満点などに関するフィード バックへの協力を要請する場合があります。なお、β版会員は、フィードバックへの 協力の要請に対し、対価その他の報酬を請求する権利を有さないものとします。
2. フィードバックの結果は、当社及びSlash VisionPteLtdがサービス向上の目的で利 用することができるものとします。
3. 当社は、フィードバックの結果に個人情報が含まれている場合、「個人情報の取扱い に係る同意条項」に従って取り扱うものとします。
第6条(利用状況等の取扱い)
1. 当社は、サービス向上の目的で以下の情報を収集するものとします。
(1) β版会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払 回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報
(2) β版にエラーが生じた場合におけるログ情報
2. 当社は、前項に掲げる事項に個人情報が含まれている場合、「個人情報の取扱いに係 る同意条項」に従って取り扱うものとします。
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